救援者費用を除き、歯科疾病(虫歯・歯周病・親知らず等)や妊娠・出産関連の請求は支払対象外です。
請求の対象期間はケガにおいては発生日、病気については初診日から180日間に受けた治療費用等が対象になります。
また賠償責任事故の請求では、状況を確認する必要があることから、先ずは弊社宛て事故報告を行ってください。事故報告書は本ホームページに掲載されています。
外国人技能実習生総合保険や特定技能外国人総合保険では補償されません。(救援者費用は除きます。)
ただし、団体総合生活補償保険(MS&AD型)にご加入の方は仕事中も補償の対象となります。
再入国許可を得て一時帰国後、30日以内に発生したケガや病気は支払対象となります。保険金の請求自体は出国後30日を過ぎてからでも構いません。
病院が複数になっても同じ病気やケガに対する治療であれば一枚の請求書にまとめてご請求ください。
書類を受け付けてから内容に不備がなければ、2週間以内で支払ができるよう努めています。
補償されません。自動車や原付バイクの賠償事故は「自動車保険」の対象です。自動車等の車両の所有・使用または管理に起因する損害賠償事故は補償されません。自動車や原付バイクに加え、電動キックボードも含まれます。
請求できます。
その場合、保険金請求書の状況報告欄に再検査費用の請求である旨補記し、要再検査となった検査結果を添付して提出してください。
外国人技能実習生総合保険・特定技能外国人総合保険・外国人研修生総合保険のすべてのプランに賠償責任の補償が付いていますので、 自転車運転中に第三者にケガを負わせたり、第三者のモノを壊してしまった場合、ご加入プランの保険金額を上限として補償されます。但し、通勤途上でのご自身のケガは労災保険の対象となるため、外国人技能実習生総合保険・特定技能外国人総合保険の技能実習特約がセットされた補償プランについては、傷害補償条項・疾病治療費用補償条項・疾病死亡危険補償条項について業務上の事由または通勤によらない傷病に限り保険金をお支払いをします。通勤途上でのご自身のケガ等を補償されたい場合は、団体総合生活補償保険(MS&AD型)をご検討下さい。