きません。加入申込ができるのは、外国人技能実習生総合保険の場合は監理団体(組合)または実習実施企業(受入企業)、特定技能外国人総合保険の場合は登録支援機関となっています。
外国人技能実習生総合保険と特定技能外国人総合保険は、WEB(インターネット)からの申込となっています。それ以外の研修生総合保険と団体総合生活補償保険は、エクセルシートへの入力によるメール送信、または手書き申込書の郵送による申込となっています。
未入国での加入申込の場合、「出国日兼欠格者通知」の手続がなされていないのが原因であることが多いようです。実際に母国を出て日本に入国した段階で、この通知手続を行ってください。保険料の入金が確認され、この手続が完了しますと、一両日中に被保険者証明書が出力可能となった旨、メールが配信されます。
加入者側で訂正入力することはできません。
保険料送金前であれば、弊社で誤った契約データを削除します。弊社までご連絡の上、改めて入力・申込をしてください。
被保険者証明書発行済の場合、名前のスペル誤りもしくは生年月日の誤りであれば、弊社にて訂正します。正しい内容を在留カードを添えてFAXにてお知らせください。訂正した被保険者証明書は、一両日中にWEB画面より出力可能となります。入力にあたってはお間違えのないよう慎重にご対応ください。
技能実習生等が初めて日本に入国する場合、国民健康保険等の公的保険の手配に一定の時間がかかることが予想されます。公的保険に加入するまでに当該技能実習生等が病気やケガを負った場合、その治療費は100%自己負担となってしまいます。この状況を避けるため、公的保険が手配されるまでの間のリスクを、このJITCO保険でカバーするというものです。
公的保険に加入されますと治療費の70%は公的保険で賄えますので、JITCO保険での補償は「治療費用30%補償期間」としてプラン設定をしています。加入にあたっては、公的保険がどの程度の期間で手配できるかにより、治療費用100%補償期間を「なし」「15日」「1か月」「2か月」の4つのパターンからお選びください。「なし」というのは、日本へ入国の時点ですでに公的保険への加入が完了していることを意味します。
※「治療費用100%補償期間」「治療費用30%補償期間」でそれぞれ補償対象となる範囲については「外国人技能実習生総合保険」パンフレットをご参照下さい。

<異動・解約編>

解約することになります。本ホームページに掲載されている「解約変更届」に必要事項を記入・捺印をして弊社まで郵送してください。
原則できません。現行の契約を一旦解約して新しいタイプで加入することができる場合もございますので、詳細は三井住友海上へお問合せください。
特定技能外国人総合保険は特定技能外国人の在留資格に基づいた補償プランですので、解約手続きの必要はありませんが、加入者や被保険者の解約希望があれば解約することも可能です。詳細はお問合せください。
技能実習生総合保険または特定技能外国人総合保険については再加入の必要はありません。
※海外旅行傷害保険部分は、被保険者が再入国の許可を得て出国した場合には、出国後30日間は保険責任が継続するものとします。日本への再入国後は出国期間に関わらず保険責任が継続します。
外国人研修生総合保険については、上記とお取扱いが異なるため、お問合せください。

<保険金請求編>

救援者費用を除き、歯科疾病(虫歯・歯周病・親知らず等)や妊娠・出産関連の請求は支払対象外です。
請求の対象期間はケガにおいては発生日、病気については初診日から180日間に受けた治療費用等が対象になります。
また賠償責任事故の請求では、状況を確認する必要があることから、先ずは弊社宛て事故報告を行ってください。事故報告書は本ホームページに掲載されています。
外国人技能実習生総合保険や特定技能外国人総合保険では補償されません。(救援者費用は除きます。)
ただし、団体総合生活補償保険(MS&AD型)にご加入の方は仕事中も補償の対象となります。
再入国許可を得て一時帰国後、30日以内に発生したケガや病気は支払対象となります。保険金の請求自体は出国後30日を過ぎてからでも構いません。
病院が複数になっても同じ病気やケガに対する治療であれば一枚の請求書にまとめてご請求ください。
書類を受け付けてから内容に不備がなければ、2週間以内で支払ができるよう努めています。
補償されません。自動車や原付バイクの賠償事故は「自動車保険」の対象です。自動車等の車両の所有・使用または管理に起因する損害賠償事故は補償されません。自動車や原付バイクに加え、電動キックボードも含まれます。
請求できます。
その場合、保険金請求書の状況報告欄に再検査費用の請求である旨補記し、要再検査となった検査結果を添付して提出してください。
外国人技能実習生総合保険・特定技能外国人総合保険・外国人研修生総合保険のすべてのプランに賠償責任の補償が付いていますので、 自転車運転中に第三者にケガを負わせたり、第三者のモノを壊してしまった場合、ご加入プランの保険金額を上限として補償されます。但し、通勤途上でのご自身のケガは労災保険の対象となるため、外国人技能実習生総合保険・特定技能外国人総合保険の技能実習特約がセットされた補償プランについては、傷害補償条項・疾病治療費用補償条項・疾病死亡危険補償条項について業務上の事由または通勤によらない傷病に限り保険金をお支払いをします。通勤途上でのご自身のケガ等を補償されたい場合は、団体総合生活補償保険(MS&AD型)をご検討下さい。

<その他>

本ホームページに「書類発注書」というシートが掲載されています。それに必要事項をご記入いただき、併記の番号宛てにFAXしてください。なお外国語版として、英語・ベトナム語・中国語・インドネシア語をご用意しています。
日本にすでに入国している場合、先ずはWEB上から加入の申込をしてください。保険料の請求書が出力されますので、それにしたがって保険料をお振込ください。補償の開始は保険料の入金が確認された日以降となります。
JITCO保険の保険料に消費税は課税されません。
対象ではありません。ご参考まで、以下の保険料が対象となります。
   ・生命保険料
   ・地震保険料(旧長期損害保険料)
   ・社会保険料
   ・小規模企業共済等掛金
加入者情報登録の際のメールアドレスが間違っている可能性があります。ご確認の上、間違った登録内容となっていましたら、「WEB申込」ボタンを押下し、「加入者情報変更」ボタンからメールアドレスを修正してください。