2010年7月に技能実習生の保護充実を内容とした改正入管法が施行され、受入れにあたって、実習実施者等が労災保険の届出等の措置を講じていなければならず、また、「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」において、公的保険を補完する民間の傷害保険等に加入することも、その保護に資するものであるとされました。

法務省ガイドライン「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」
毎年、不慮の事故や疾病に遭遇する技能実習生が見受けられることから、関係法令に基づき健康保険等に加入することはもちろんのこと、これらの公的保険を補完するものとして民間の傷害保険等に加入することについても、技能実習生の保護に資するものといえます。 

そこで上記の民間の傷害保険として、技能実習生専用の外国人技能実習生総合保険が開発されました。

・日常生活における治療費用等を補償いたします。
・自転車運転中等の事故の賠償金も補償いたします。

□保険契約者  公益財団法人 国際人材協力機構
□保険加入者  監理団体または実習実施者
□被保険者(保険の対象となる方) 技能実習生「技能実習」の在留資格をもって技能実習に従事するもの

技能実習2号から3号に移行する際には、外国人技能実習生総合保険への再加入手続き が必要となります.

(※1)母国出国から、国民健康保険、健康保険等の資格取得までの一定期間を想定し、加入時に「なし・15日・1か月・2か月」の4パターンから選択いただくことになります。
(※2)治療費用100%補償期間中であっても治療費用保険金・疾病治療費用保険の約款に定める費用を補償します。(「100%補償」は「30%補償」と区別するためのプラン名であり、ご負担された費用全てを100%補償するものではありません。)
(※3)死亡時の補償、後遺障害の補償、治療費の補償について、業務上の事由または通勤によらない傷病のみが保険金お支払いの対象となります。
(※4)「治療費用30%補償期間」については治療費用の支払責任の一部変更に関する特約がセットされているため、雇用契約が発効されず健康保険等の被保険者になっていない場合、健康保険等の被保険者であっても健康保険対象外の治療によって健康保険等からの給付がなされない場合、技能実習終了後の日本国を出国してから母国等で帰国手続きを終了するまでの間で健康保険等の被保険者になっていない場合は、本特約に定める「治療費用」については30%を乗じた額でのお支払いになります。

□治療費用保険金、死亡・後遺障害保険金
□疾病治療費用保険金、疾病死亡保険金
□日常生活賠償保険金
□救援者費用等保険金

お申込みについては、WEBにて受け付けております。

各種WEB手続き方法のご案内

三井住友海上火災保険株式会社   損害保険ジャパン株式会社   

東京海上日動火災保険株式会社   あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

本商品の詳細につきましては、パンフレットをご参照ください。