※下記の記載は概要と特徴を説明したものです。詳細についてはパンフレットをご参照ください。
◆ 傷害
保険金をお支払いする場合
■死亡保険金
責任期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
■後遺障害保険金
責任期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
■治療費用保険金
責任期間中の事故によるケガのため、治療(義手、義足の修理を含みます。)を受けられた場合
保険金のお支払額
■死亡保険金
死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします
■後遺障害保険金
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします
■治療費用保険金
被保険者が現実に支出した次の費用のうち社会通念上妥当な金額で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額をお支払いします。ただし、事故の発生の日または治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
ア. 診療関係、入院関係の費用
イ. 義手、義足の修理費用(治療費用保険金のみ対象)
ウ. 入院により必要となった次の費用(1回の事故または1疾病につきウ.エを合計して10万円限度)
A.交通費 B.治療のための通訳雇入費 C.国際電話料等通信費 D.身の回り品購入費(3 万円限度)
エ.通院により必要となった交通費(1回の事故または1疾病につきウ.エを合計して10万円限度)
など
保険金をお支払いしない主な場合
次のケガに対しては、保険金をお支払しません。
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●戦争、その他の変乱、暴動によるケガ
(テロ行為によるケガは、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
など
◆ 疾病
保険金をお支払いする場合
■疾病治療費用保険金
①「責任期間中に発病した病気」または「責任期間終了後48時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」を直接の原因として、責任期間終了後48時間を経過するまでに治療を開始された場合
②責任期間中に感染した所定の感染症のため、責任期間が終了した日からその日を含めて14日を経過するまでに治療を開始された場合
■疾病死亡保険金
①責任期間中に病気のため、死亡された場合
②「責任期間中に発病した病気」または「責任期間終了後48時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後48時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続 き治療を受けていたことを要します。 ③責任期間中に感染した所定の感染症のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
保険金のお支払額
■疾病治療費用保険金
被保険者が現実に支出した次の費用のうち社会通念上妥当な金額で、かつ、保険金をお支払する場合の病気の発病と同等のその他の病気の発病に対して通常負担する金額相当額をお支払いします。ただし、事故の発生の日または治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
ア. 診療関係、入院関係の費用
イ. 義手、義足の修理費用(治療費用保険金のみ対象)
ウ. 入院により必要となった次の費用(1回の事故または1疾病につきウ.エを合計して10万円限度)
A.交通費 B.治療のための通訳雇入費 C.国際電話料等通信費 D.身の回り品購入費(3 万円限度)
エ.通院により必要となった交通費(1回の事故または1疾病につきウ.エを合計して10万円限度)
など
■疾病死亡保険金
疾病死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
次の病気に対しては、保険金をお支払しません。
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気
●妊娠、出産、早産または流産による病気
●歯科疾病(虫歯や歯冠・歯根・歯肉に関する疾病)
●戦争、その他の変乱、暴動による病気(テロ行為による病気は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●ピッケル、アイゼン等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病
など
◆ 救援者費用等
保険金をお支払いする場合
救援対象者が次の①~④のいずれかに該当したことにより、被保険者(*1)が費用を負担された場合
※「救援対象者」とは、被保険者証明書記載の被保険者をいいます。
(*1)この補償条項により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族をいいます。
①次のいずれかに該当した場合
・責任期間中に被ったケガまたは責任期間中の自殺行為のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
・病気または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場合
・責任期間中に発病した病気のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
(ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことを要します。)
②責任期間中に救援対象者が危篤となった場合
③責任期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん中に遭難された場合
④責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合
保険金のお支払額
被保険者が負担された次のア~カの費用のうち社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額を、その費用の負担者にお支払いします。
ア.遭難した救援対象者の捜索、救助または移送する活動に要した費用
イ.救援者の現地までの往復航空運賃等の交通費(救援者3名分まで)
ウ.救援者の現地および現地までの行程での宿泊施設の客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで)
エ.治療を継続中の救援対象者を現地から移送する費用
オ.遺体の移送費用
カ.諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者もしくは救援者が現地において支出した交通費、国際電話料等通信費、救援対象者の遺体処理費等をいいます。)(20万円限度)
保険金をお支払いしない主な場合
次の原因により生じた費用に対しては、保険金をお支払しません。
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による費用
●自殺行為(死亡された場合には保険金をお支払います。)、犯罪行為または闘争行為による費用
●自動車等の無資格運転・酒気帯び運転(いずれも死亡された場合には保険金をお支払いします。)また麻薬等を使用しての運転中の事故による費用
●戦争、その他の変乱、暴動による費用(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
など
◆ 日常生活賠償
保険金をお支払いする場合
①保険期間中の次のア.またはイ. の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害責任を負われた場合
②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ. の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等を運行不能にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合
ア. 本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
イ. 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
保険金のお支払額
・被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
・判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金
の合計から
・被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
を差し引いたもの。
(注1)1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。
保険金をお支払いしない主な場合
次の損害賠償責任に対しては、保険金をお支払いしません。
●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害
●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
●心神喪失に起因する損害賠償責任
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
●自動車等の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●戦争、その他の変乱、暴動による損害
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
など